新型コロナウイルス感染症拡大による影響で大学等での修学の継続が困難な学生を支援するために創設された「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』事業の第2回募集を開始します。
※第1回目に応募した方は申請できません。
ただし、第1回目に応募し10万円の給付金を受給した学生で、その後、生計維持者(保護者等)が住民税非課税であることが判明した場合は「追加支給対象者」となりますのでご連絡ください。
※要件を完全に満たさない場合でも、学生の皆さんの現状を総合的に判断しますのでご相談ください。
【留意事項】
・申請にあたっては、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)<2020年6月4日更新>(pdf形式:233.3KB)を熟読し、必要な書類を準備してください。
・国から各大学に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。
配分された推薦枠を超える申請があった場合には推薦されない可能性があることをご承知おきください。
【申請書類】
■ 申込みの手引きP7 「3.支給要件を満たすことを証明する書類」
※申請書の「3.申し送り事項」を詳細に記入してください。特に多子世帯・ひとり親世帯は必ず記入してください。大学で推薦順位を決める際の参考とします。
※申込みの手引きP7「3.支給要件を満たすことを証明する書類」は、大学で推薦順位を決める際の参考とします。 原則申請時に提出していただく必要がありますが、やむを得ない事由により提出が困難な場合については、当該書類の添付を省略して申請することが可能です。 ただし、必要に応じて申請時に大学からヒアリングを受けて頂くとともに、申請内容に虚偽が判明した場合には、支給した給付金を返金して頂くことがあります。
【申請方法】
<書類による申請>
・上記申請書および誓約書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要な添付書類とともに以下①~③の方法で提出してください。
①学生係窓口に持参 平日 9時から17時(12時から13時を除く)
②給付金受付のメールアドレスに送信 メールアドレス:gakusei-houkoku**miyazaki-mu.ac.jp (**部分を@に変えて送付)
③学生係へ郵送 〒880-8520 宮崎市船塚1丁目1-2 宮崎公立大学 学生支援課 学生係 【「学生支援緊急給付金」申請書類在中】と封筒表面に書いてください。
<LINEによる申請>
・本学学生のLINE申請用QRコードをMMUポータルにてお知らせしています。
(LINE申請案内動画)
第2回申請期限 令和2年7月20日(月)17時 書類必着
◎対象者(申請の手引き P5参照)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことが求められていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。
◎支給金額(申請の手引き P3参照)
住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生等 10万円
◎支給対象者の要件(基準)(申請の手引き P5参照)
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少
(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が
可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)
の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な
支援制度の利用を予定している者
⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
2) 1か月の出席率が8割以上であること
3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4) 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分を指します。
≪参考≫
・「学びの継続」のための『学生緊急給付金』~学びの継続給付金~(文部科学省HPリンク)
・学生の皆様向け(「学びの継続」のための『学生緊急給付金』~学びの継続給付金~)(文部科学省HPリンク)