平成30年度 公立大学法人宮崎公立大学 障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
平成30年6月20日制定
1 趣旨
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成25年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め、障がい者優先調達の一層の推進を図る。
2 対象となる障がい者就労施設等
調達の対象となる施設等は、障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障がい者就労施設等とする。
3 調達する物品等及びその目標
本調達方針により調達を推進する障がい者就労施設等が供給する物品等及びその目標は、次のとおりとする。
種別 |
調達品目 |
調達目標額 |
物品 |
事務用品・書籍、食料品・飲料、小物雑貨、その他の物品 |
500千円 |
役務 |
印刷、クリーニング、清掃・施設管理、情報処理・テープ起こし、その他の サービス・役務 |
4 推進の方法
障がい者就労施設等からの物品の調達を推進するため次の取り組みを行う。
(1) 予算の適正な執行に配慮しつつ、随意契約を活用する場合には、障がい者就労施設等からの調達の推進に努める。
(2) 調達を円滑に進められるよう、積極的に地方公共団体等を通じて障がい者就労施設等及びその提供可能な物品等の情報収集を行う。
5 調達実績の公表
年度終了後、速やかに、前年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達実績の概要を取りまとめ、大学ホームページ等により公表する。
6 参考
平成29年度の物品等調達額
種別 |
調達品目 |
調達目標額 |
調達額 |
役務 |
印刷製本 |
522千円 |
438千円 |