「こども性暴力防止法」に関する対応について
2026年9月9日公開(2026年9月14日更新)
「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)が施行されます。この法律は、学校や保育所及び学習塾等のこどもに対して教育・保育を行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取り組みを求めるものです。
本学の場合、主に教職課程を履修する学生が実習施設等にて行う教育実習、介護等体験及び学校体験活動等において、実習施設(事業者)から実習生に係る性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、以下の通り留意点をお知らせします。
1.性犯罪前科の有無の確認について
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
2.教員免許状取得への影響について
特に教育実習は、教員免許状取得のための必須要件です。性犯罪前科等の理由により実習が実施できない場合、原則として教員免許状の取得要件を満たすことができません。
3.同意書・誓約書の提出について
- 在学生については、該当する実習を行う蓋然性が高くなった段階で、同意書および、性犯罪前科のない旨の誓約書の提出を求めます。
- 入学予定者については、入学後に該当する実習を行う蓋然性が高くなった段階で、同意書および、性犯罪前科のない旨の誓約書の提出を求めます。

